以下の場合は、学校保健安全法に定められた感染症(新型コロナウイルス感染症)及び文部科学省の通知に従い、出席停止となります。
保護者の皆様には、生徒を自宅で休養させていただき、場合によっては医師や保健所等と相談の上、適切な処置をとられますようお願いいたします。また、出席停止期間後に登校する際は、「新型コロナウイルス感染症に関わる出席停止報告書」に保護者の方が必要事項をご記入の上、学校へ提出してください。
生徒の感染が判明した場合 | 保健所もしくは医師から療養解除を指示される日まで |
---|---|
生徒が濃厚接触者に特定された場合 | 感染者と最終接触をした翌日から7日間 |
生徒がPCR検査の対象者となった場合 | 陰性と判明するまで |
発熱等の風邪症状がみられる場合 | 発症から症状消失後2日間 |