医療機関に学校感染症と診断された場合は、本人の休養と他者への感染を防ぐため、学校保健安全法施行規則に示す基準により、出席停止となります。登校するにあたり、学校への「感染症診断通知書」の提出が必要になります。
第2種:※インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核
第3種:流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎、アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
※インフルエンザについては「感染症診断通知書」の提出は必要ありません。「インフルエンザ治癒報告書」を提出してください。
学校感染症と診断された場合は下記をご参照ください。
学校感染症における対応のフローチャート