学校感染症による出席停止の許可通知書について

学校感染症の感染症診断通知書の提出について

医療機関に学校感染症と診断された場合は、本人の休養と他者への感染を防ぐため、学校保健安全法施行規則に示す基準により、出席停止となります。登校するにあたり、学校への「感染症診断通知書」の提出が必要になります。

【学校感染症】

第2種:インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核
第3種:流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎、アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

※インフルエンザについては「感染症診断通知書」の提出は必要ありません。「インフルエンザ治癒報告書」を提出してください。

重要【出席停止となる学校感染症を罹患した場合】

  1. 感染が確認されたら「病名・出席停止期間」等、必ず学級担任にご連絡ください(025-245-5681)。各種用紙につきまして下記の関連ファイルからダウンロードし、プリントアウトしてください。
  2. 学校指定の書類に医療機関で「病名・出席停止期間」等を記入してもらい、学級担任に提出してください。
  3. 書類提出は回復後の登校時に学級担任まで提出をしてください。

学校感染症と診断された場合は下記をご参照ください。
学校感染症における対応のフローチャート

関連ファイル

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